- 政、財、官、学のリーダーによって構成するステイタスクラブとする。
- 他大学OB会のステイタスクラブとの交流をする。
- 紫水会等他の会のリーダーをも構成員として、明大OB会(名古屋エリア)の上位クラブを目指す。
- 学生を招き学生への就職情報を提供する。(例:会員が経営する会社等での後輩の採用、有望企業の紹介など)
- リタイアする人への第2の職場を提供する。
第1章 総則 | ||||||||||||||||||||
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第1条 | 本会の名は、名水クラブ と称する。 | |||||||||||||||||||
第2条 | 本会の事務局は、名古屋市内もしくはその近郊に置く。 | |||||||||||||||||||
第3条 | 本会は、明治大学を卒業した校友の集まりとし、会員相互の親睦と会の発展を図るとともに、母校への支援、貢献に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||||||
第2章 会員 | ||||||||||||||||||||
第4条 | 入会は、会員の推薦により第10条に定める役員会の審議を経た後、例会の承認を得て会員になるものとする。 | |||||||||||||||||||
第5条 | 会員は、本会則及び付則により定めた申し合わせ事項を遵守するものとする。 | |||||||||||||||||||
第6条 | 会員は、申し合わせ事項に定める入会金及び会費を納入するものとする。その納付がないときは、役員会の審議を経て、会員資格を失うものとする。 | |||||||||||||||||||
第3章 例会 | ||||||||||||||||||||
第7条 | 例会は、原則、毎月第3水曜日 の午前8時より 開催する。 | |||||||||||||||||||
例会は、第10条に定める 運営 部会 が企画・運営し、事務局が例会の場所、出席者の受付等の設営を行う。 | ||||||||||||||||||||
例会の承認事項は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。 | ||||||||||||||||||||
第4章 役員 | ||||||||||||||||||||
第8条 | 本会に次の役員を置く。 | |||||||||||||||||||
会長(1名) | 第9条に定める例会において互選により選出され、本会を代表し、会務を総括する。 | |||||||||||||||||||
副会長 (2名以内) |
会長が指名し、 会長を補佐し、会長に支障が生じたときは、その職務を代行する。 | |||||||||||||||||||
総務部会長 | 会長が指名し、本会の事務局の長として、会の会計と事務を執行する。 | |||||||||||||||||||
例会運営部会長 | 会長が指名し、本会の年間計画の作成と運営を担当する。 | |||||||||||||||||||
会員増強・親睦部会長 | 会長が指名し、会員増強・親睦 、広報、渉外活動を担当する。 | |||||||||||||||||||
監査委員 (若干名) |
会長が指名し、会計の監査を行う。 | |||||||||||||||||||
相談役 (若干名) |
重要な要件に対し、諮問を行う。 | |||||||||||||||||||
第9条 | 役員は、西暦の偶数年の7月に開催される例会で選出し、翌8月1日から就任する。 | |||||||||||||||||||
第8条に定める役員の任期は、2年間とし、原則、再任を妨げない。ただし、会長の任期は3期6年を限りとする。 | ||||||||||||||||||||
第5章 部会 | ||||||||||||||||||||
第10条 | 本会に役員会及び次の部会を置く。 | |||||||||||||||||||
役員会 | 会長、副会長、及び部会長で構成され、第4条、第6条及び例会の承認により、委嘱された案件の審議をする。 | |||||||||||||||||||
総務・会員増強・親睦部会 | 第8条に定める職務及びそれに関する職務を担当する。 | |||||||||||||||||||
その他 | 例会の承認により設置した委員会 | |||||||||||||||||||
第11条 | 各部会の部会長及び部会員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 | |||||||||||||||||||
各部会長は、それぞれの部会を統括し、いつでも部会員を変更することができる。その場合の部会員の任期は、部会長の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||
部会長は副部会長を指名し、その職務を補佐させることができる。 | ||||||||||||||||||||
第6章 会計 | ||||||||||||||||||||
第12条 | 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。 | |||||||||||||||||||
第13条 | 本会の会計支出は、次の通りとする。 | |||||||||||||||||||
①例会の運営に関するもの | ||||||||||||||||||||
②会員の慶弔、見舞い等に関するもの | ||||||||||||||||||||
③本会の事務の執行に関するもの | ||||||||||||||||||||
④本会の広報に関するもの | ||||||||||||||||||||
⑤会員の名簿の作成に関するもの | ||||||||||||||||||||
⑥その他例会で承認されたもの | ||||||||||||||||||||
第14条 | 会計は、会計年度ごとに毎年9月例会で会計報告をする。 | |||||||||||||||||||
第14条の2 | 本会は、 監査委員を若干名おく。監査委員は会計の監査をし、監査報告を行う。 | |||||||||||||||||||
監査委員の選任と任期は、役員と同じとし、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||
監査委員は、委員会に出席して発言することができる。 | ||||||||||||||||||||
第7章 会則の改正 | ||||||||||||||||||||
第15条 | 本会則は、予め会長が会員に改正案を提示し、例会の承認により改正するものとする。 | |||||||||||||||||||
付則 | ||||||||||||||||||||
第1条 | 本会則は、令和元年 11月の例会の承認により、直ちに施行する。 | |||||||||||||||||||
第2条 | 本会の維持、運営、その他の事項に関し、役員会の審議を経て、例会の承認によって申し合わせ事項を定めるものとする。 | |||||||||||||||||||
第3条 | 本会則の施行により、旧会則は廃止する。 | |||||||||||||||||||
申し合わせ事項 | ||||||||||||||||||||
1. | 入会金は、金1万円とする。 | |||||||||||||||||||
2. | 会費 について | |||||||||||||||||||
(1)会費は、年額金7万円とする。 (校友会名古屋地域支部年会費6,000円、愛知県支部総会費補填分5,000円を含む) |
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(2)但し、愛知県・岐阜県・三重県以外の会員は、年額金3万円とする。 | ||||||||||||||||||||
(3)会費は、毎年6月末日までに会計の案内に従い、次の口座に振り込んで納付するものとする 。 | ||||||||||||||||||||
三菱UFJ銀行 東支店 普通預金 口座番号 1432580 名水クラブ会計 加納 正彦 (かのうまさひこ) |
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(4)会計年度の途中で入会した場合の会費は、入会時が7月~12月の場合は金7万円、1月~6月の場合は金3万5千円とする。 | ||||||||||||||||||||
(5)納付された会費は、会計年度 途中に退会しても、返却しない。 | ||||||||||||||||||||
3. | 例会場は、原則としてホテル名古屋ガーデンパレスとする 。 | |||||||||||||||||||
4. | 例会の進行は、運営部会の指示するところに従う。 | |||||||||||||||||||
5. | 特別の例会は、忘年会、法要例会のほか、例会運営部会の企画によりナイター例会、旅行会、観劇会、講演会等がある 。また、趣味の会として、ゴルフ会 、マージャン会、陶芸の会 、カラオケの会がある。 | |||||||||||||||||||
6. | 会員の慶弔 ・見舞いについては、前例に鑑み、正副会長がその内容を決める 。 | |||||||||||||||||||
7. |
本会の事務局は、下記に置く。 〒460-0012 名古屋市中区千代田五丁目7番5号 パークヒルズ千代田8階 日本ゼネラルフード株式会社内 名水クラブ事務局 電話:052-243-6112 FAX:052-243-6130 |
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8. | 事務局長は、事務局員若干名を指名して、事務を補助させることができる。 | |||||||||||||||||||
9. | 相談役は、会長経験者、及び多大な功績があり役員会で承認された者とする。 | |||||||||||||||||||
10. |
本会の組織 |
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11. | 会員外の 本会への参加について 明治大学を卒業した校友であれば、会員の紹介により、予め事務局に通知し、事務局長が定めた参加費を支払うことにより、例会に出席することができる。 | |||||||||||||||||||
12. | 会則及び付則改正の履歴 | |||||||||||||||||||
発足 | 昭和40年1月1日 | |||||||||||||||||||
改正 |
昭和55年7月1日 平成 3年1月9日 平成 5年3月17日 平成11年6月 平成12年7月 平成14年11月 平成16年 2月 平成26年 9月 平成30年 7月 令和 元年11月 令和 2年 6月 令和 3年 1月 令和 4年 8月 |
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